1948-05-22 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第6号 五、港灣作業料率及び地區機帆船運賃は中央においてその大綱を決定しておりますが、地方特殊事情に基く諸料率は、各海運局を經由して地方物價事務局で認可している。ところが、その窓口機関である海運局が數個にわかれて太平洋面にあるため、日本海諸港に共通であるべき料率が區々にわたり、關係業者の不便はきわめて甚大であります。 井谷正吉